第14条 すべての国民は、居住及び移転の自由を有する。

第15条 すべての国民は、職業選択の自由を有する。

第17条 すべての国民は、私生活の秘密及び自由を侵害されない。

第18条 すべての国民は、通信の秘密を侵害されない。

第19条 すべての国民は、良心の自由を有する。

第20条〓 すべての国民は、宗教の自由を有する。

〓国教は認められず、宗教及び政治は、分離される。

第21条〓 すべての国民は、言論及び出版の自由並びに集会及び結社の自由を有する。

〓 言論及び出版に対する許可又は検閲並びに集会及び結社に対する許可は、認められない。

〓 通信及び放送の施設基準並びに新聞の機能を保障するために必要な事項は、法律で定める。

〓 言論及び出版は、他人の名誉若しくは権利、公衆道徳又は社会倫理を侵害してはならない。言論及び出版が、他人の名誉又は権利を侵害したときは、被害者は、これに対する被害の賠償を請求することができる。





何か足りないなぁ…(´□`)

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